「チケット転売規制法」でも5千円のチケットを5万円で転売できる??弁護士がスッキリ解説!

5月9日から東京オリンピックチケット申込が始まります。

あわせて規制されるチケット転売規制法。

この法律ができれば、twitterで定価5000円のチケットを「都合により行けなくなってしまって……、5000円~でお譲りします。詳しいやり取りはDMで」とかましておいていざDMのやりとりになったら10万円で、とダフ屋もビックリの強気価格を出してくる半グレ野郎どもが一掃される、と思ってる人もいるかもしれません。

でも残念ながら、高額転売するからアウトなんだという法律じゃないんです。

山岸純弁護士にスッキリ解説いただきました。

2ちゃんの殺人予告の旅に出てくるプロバイダー責任制限法や独占禁止法までわかっちゃう、かしこくなれちゃう3本です。

前編 そもそもチケット転売規制法は「国民のため」の法律じゃない

中編 「サイン会」「チケットではなく「当選権利」」「ディズニーランドなどの遊戯施設」などはチケット転売規制法の対象なのか?

後編 twitterやメルカリを利用した転売活動はこの規制により、撲滅されるのか?